会社法第357条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](w:取締役の報告義務)
- 第357条
- 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(w:監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
- w:監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
- 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
解説
[編集]関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第21条(取締役に関する規定の適用除外)
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