会社法第363条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]- 第363条
- 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
- 代表取締役
- 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
- 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
解説
[編集]代表取締役または業務執行取締役は、少なくとも3カ月に1度、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない。つまり、取締役会設置会社においては取締役会は3カ月に1度以上召集しなければならない。
第1項に定める業務を執行する取締役は業務執行取締役と定義され(会社法第2条第15号)、社外取締役と対比される。業務執行取締役は在任中、社外取締役とはならないし、業務執行の立場から離れても一定期間は社外取締役の資格を得られない。
関連条文
[編集]- 会社法第372条(取締役会への報告の省略)
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