コンテンツにスキップ

会社法第363条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

取締役会設置会社取締役の権限)

第363条
  1. 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
    1. 代表取締役
    2. 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
  2. 前項各号に掲げる取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

解説

[編集]

代表取締役または業務執行取締役は、少なくとも3カ月に1度、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない。つまり、取締役会設置会社においては取締役会は3カ月に1度以上召集しなければならない。

第1項に定める業務を執行する取締役は業務執行取締役と定義され(会社法第2条第15号)、社外取締役と対比される。業務執行取締役は在任中、社外取締役とはならないし、業務執行の立場から離れても一定期間は社外取締役の資格を得られない。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第362条
(取締役会の権限等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第364条
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
このページ「会社法第363条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。