会社法第364条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
- 第364条
- 第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
解説
[編集]- 会社法第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
関連条文
[編集]- 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
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