会社法第364条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

第364条
第353条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。

解説[編集]

  • 会社法第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

関連条文[編集]

  • 会社法第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)

前条:
会社法第363条
(取締役会設置会社の取締役の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第365条
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)


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