会社法第372条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取締役会への報告の省略)
- 第372条
- 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
- 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
- 指名委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
解説
[編集]- 会社法第363条(取締役会設置会社の取締役の権限)
- 2項:職務の執行の状況の取締役会への報告
- 会社法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
関連条文
[編集]- 会社法第365条2項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
- 会社法第382条(取締役への報告義務)
- 会社法第417条3項、4項(委員会設置会社の取締役会の運営)
- 会社法第419条1項(執行役の監査委員に対する報告義務等)
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