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会社法第365条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

条文

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(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)

第365条
  1. 取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
  2. 取締役会設置会社においては、第356条第1項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

解説

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  • 会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
  • 会社法第357条(取締役の報告義務)
  • 2項 取締役会設置会社特有の規定である。取締役会設置以外の会社においてはこの義務は課されない。各取締役は、相互監視義務を負うからである。

関連条文

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判例

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  1. 所有権移転登記手続請求(最高裁判決 昭和45年08月20日)商法第265条
    商法265条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例
    会社と取締役間に商法265条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。
  2. 会社解散請求(最高裁判決 昭和49年9月26日)商法第265条
    取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合と取締役会の承認
    取締役と会社との取引が株主全員の合意によつてされた場合には、右取引につき取締役会の承認を要しない。

前条:
会社法第364条
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第366条
(招集権者)
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