会社法第370条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取締役会の決議の省略)
- 第370条
- 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
解説
[編集]- 取締役会決議のいわゆる「持ち回り決議」の有効性について定める。持ち回り決議が有効であるとするには、あらかじめ定款に定められていることを要する。
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 商業登記法第46条(添付書面の通則)
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