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会社法第382条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:取締役への報告義務)

第382条
w:監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第381条
(監査役の権限)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第7節 監査役
次条:
会社法第383条
(取締役会への出席義務等)


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