会社法第406条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第4章 機関
条文
[編集](取締役会への報告義務)
- 第406条
- 監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
解説
[編集]- 指名委員会等設置会社以外の株式会社における監査役等の株主総会に対する報告義務(第384条)の、指名委員会等設置会社における監査委員への適用である。
参照条文
[編集]- 会社法施行規則第101条(取締役会の議事録)
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