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会社法第406条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関

条文

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w:取締役会への報告義務)

第406条
w:監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
会社法第405条
(監査委員会による調査)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関
第10節 委員会及び執行役

第2款 委員会の権限等
次条:
会社法第407条
(監査委員による執行役等の行為の差止め)


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