会社法第407条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:監査委員による執行役等の行為の差止め)

第407条
  1. 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  2. 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第406条
(取締役会への報告義務)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第408条
(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等)


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