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会社法施行規則第101条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(取締役会の議事録)

第101条
  1. 法第369条第三項 の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
  3. 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
    一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
    二 取締役会が法第373条第2項 の取締役会であるときは、その旨
    三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    イ 法第366条第2項 の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
    ロ 法第366条第3項 の規定により取締役が招集したもの
    ハ 法第367条第1項 の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
    ニ 法第367条第3項 において準用する法第366条第3項 の規定により株主が招集したもの
    ホ 法第383条第2項 の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
    ヘ 法第383条第3項 の規定により監査役が招集したもの
    ト 法第417条第1項 の規定により委員の中から選定された者が招集したもの
    チ 法第417条第2項 前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
    リ 法第417条第2項 後段の規定により執行役が招集したもの
    四 取締役会の議事の経過の要領及びその結果
    五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
    六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    イ 法第365条第2項 (法第419条第2項 において準用する場合を含む。)
    ロ 法第367条第4項
    ハ 法第376条第1項
    ニ 法第382条
    ホ 法第383条第1項
    ヘ 法第406条
    七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
    八 取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
  4. 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
    法第370条 の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
    イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
    ロ イの事項の提案をした取締役の氏名
    ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日
    ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
    法第372条第1項 (同条第3項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
    イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
    ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日
    ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

解説

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1項
  • 法第369条(取締役会の決議)
3項
  • 法第373条(特別取締役による取締役会の決議)
  • 法第366条(招集権者)
  • 法第367条(株主による招集の請求)
  • 法第383条(取締役会への出席義務等)
  • 法第417条(委員会設置会社の取締役会の運営)
  • 法第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
  • 法第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等)
  • 法第376条(取締役会への出席)
  • 法第382条(取締役への報告義務)
  • 法第406条(取締役会への報告義務)
4項
  • 法第370条(取締役会の決議の省略)
  • 法第372条(取締役会への報告の省略)

関連条文

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前条:
会社法施行規則第100条
(業務の適正を確保するための体制)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第四章 機関

第四節 取締役会
次条:
会社法施行規則第102条
(会計参与報告の内容)


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