会社法第42条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(設立時役員等の解任)

第42条
発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。

改正経緯[編集]

2014年改正で参照先改正。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第41条
(設立時役員等の選任の方法の特則)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第4節 設立時役員等の選任及び解任
次条:
会社法第43条
(設立時役員等の解任の方法)
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