会社法第91条
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条文[編集]
(設立時取締役等の解任)
- 第91条
- 第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
解説[編集]
関連条文[編集]
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