会社法第91条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法) >会社法第90条
条文
[編集](設立時取締役等の解任)
- 第91条
- 第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
解説
[編集]関連条文
[編集]発起設立
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(設立時取締役等の解任)
発起設立
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