会社法第424条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]解説
[編集]役員等の株式会社に対する責任の免除要件に関する一般的な規定である。 その例外については、会社法第425条から会社法第428条を参照。
関連条文
[編集]- 会社法第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
- 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め)
- 会社法第427条(責任限定契約)
- 会社法第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)
参照条文
[編集]- 会社法第425条(責任の一部免除)
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