会社法第428条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](取締役が自己のためにした取引に関する特則)
- 第428条
- 第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
- 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。
解説
[編集]自己取引は、損害を与える危険性が高いので、無過失責任としている。
関連条文
[編集]- 第2項
- 前三条の規定
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