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会社法第438条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第5章 計算等

条文

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(計算書類等の定時w:株主総会への提出等)

第438条
  1. 次の各号に掲げるw:株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
    一 436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
    二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
    三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
    四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類及び事業報告
  2. 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
  3. 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

解説

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前条:
会社法第437条
(計算書類等の株主への提供)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第2節 会計帳簿等
次条:
会社法第439条
(会計監査人設置会社の特則)


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