会社法第436条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第5章 計算等
条文
[編集](計算書類等の監査等)
- 第436条
- 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
- 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
- 前条第2項の計算書類及びその附属明細書
- 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
- 前条第2項の事業報告及びその附属明細書
- 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
- 前条第2項の計算書類及びその附属明細書
- 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
解説
[編集]決算においては、
- 会計監査人設置会社ではない監査役設置会社は、計算書類及びその附属明細書(以下「計算書類等」)並びに事業報告及びその附属明細書(以下「事業報告等」)について、監査役の監査を要する。
- 会計監査人設置会社においては、
- 計算書類等について、監査役(監査等委員会、監査委員会を含む。以下同様)及び会計監査人の監査を要する。
- 事業報告等について、監査役の監査を要する。
- 監査済みの計算書類等及び事業報告等については、取締役会の承認を要する。
- 法務省令
- 会社法施行規則第116条
- 会社計算規則の定めるところによる。
- 会社法施行規則第117条第2号
- 会社法施行規則 第3款 事業報告等の監査 の定めるところによる。
参照条文
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