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会社法第435条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文

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w:計算書類等の作成及び保存)

第435条
  1. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日におけるw:貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(w:貸借対照表w:損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  3. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
  4. 株式会社は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

解説

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1項
  • 「法務省令」は、会社法施行規則第116条(計算関係書類)である。

関連条文

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前条:
会社法第434条
(会計帳簿の提出命令)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第3節 会計帳簿等
次条:
会社法第436条
(計算書類等の監査等)


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