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会社法第464条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)会社法第464条

条文

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(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)

第464条
  1. 株式会社が第116条第1項又は第182条の4第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第463条
(株主に対する求償権の制限等)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第6節 資本金の額等
次条:
会社法第465条
(欠損が生じた場合の責任)


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