会社法第464条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
- 第464条
- 株式会社が第116条第1項又は第182条の4第1項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
- 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
解説
[編集]- 少数株主権の保護の一環として、株式の内容に関する定款変更に反対する株主(第116条第1項)及び株式の併合に関して反対する株主(第182条の4第1項)は、会社に対して買取を請求することができ、この権利は、会社の財務状況に関わりなく行使できる。
- 支払対価が分配可能額を超えた場合、その超過額を、当該定款変更又は株式併合に関わった業務執行者が連帯して填補する義務を負う。
関連条文
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