会社法第47条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第1章 設立

条文[編集]

(設立時代表取締役の選定等)

第47条
  1. 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
  2. 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
  3. 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

改正経緯[編集]

2014年改正により、第1項の以下の箇所の改正がなされた。

  • (改正前)委員会設置会社
  • (改正後)指名委員会等設置会社
  • (改正前)設立時取締役の中
  • (改正後)設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第46条
(設立時委員の選定等)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第6節 設立時代表取締役等の選定等
次条:
会社法第48条
(設立時役員等の選任)
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