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会社法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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(設立時取締役等による調査)

第46条
  1. 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
    1. 第33条第10項第1号又は第3号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
    2. 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。
    3. 出資の履行が完了していること。
    4. 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
  2. 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
  3. 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。

改正経緯

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2014年改正により、以下の改正がなされた。

  • (改正前)委員会設置会社
  • (改正後)指名委員会等設置会社

解説

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現物出資等変態設立事項に関して以下の場合は資本充実の危惧が限定的であるとして検査役調査を要さないとされているが(第33条第10項)、募集設立の場合、相当性について設立時取締役又は設立時監査役は、選任後調査を行い創立総会においてその結果を報告しなければならない。
  1. 定款に記載される現物出資財産等の額が少額(500万円以下)である場合
  2. 定款に記載された現物出資財産等が市場価格を有する有価証券であるとき、市場価格により算定されたものが記載価額を超過している場合
    市場価格の判定は、会社法施行規則第6条による。
  3. 定款に記載される現物出資財産等の価額を、発起人等から独立した弁護士、公認会計士、税理士等が証明した場合

関連条文

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前条:
会社法第45条
(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第5節 設立時取締役等による調査
次条:
会社法第47条
(設立時代表取締役の選定等)
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