会社法第46条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(設立時w:取締役等による調査)
- 第46条
- 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
- 一 第33条第10項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
- 二 第33条第10項第三号に規定する証明が相当であること。
- 三 出資の履行が完了していること。
- 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
- 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
- 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
解説[編集]
- 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
- 会社法第48条(設立時委員の選定等)
関連条文[編集]
- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
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