会社法第48条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)>会社法第48条
条文
[編集](設立時委員の選定等)
- 第48条
- 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
- 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
- 前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
改正経緯
[編集]2014年改正により、第1項本文に以下の改正がなされた。
- (改正前)委員会設置会社
- (改正後)指名委員会等設置会社
解説
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第46条(設立時取締役等による調査)
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