会社法第476条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(清算株式会社の能力)
- 第476条
- 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
解説[編集]
関連条文[編集]
参照条文[編集]
- 会社法第822条(日本における外国会社の財産についての清算)
|
|