会社法第476条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](清算株式会社の能力)
- 第476条
- 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
解説
[編集]- 解散の決定等により清算の過程に入った清算株式会社は、「清算の目的の範囲内において」存続する。端的にはすべての会社の負債を弁済することであり、解散の決定等以前に発生した契約の履行などの事業活動は「清算の目的」の範囲内であるが、事業規模を拡大する事業活動、例えば、新たな仕入れなどは、在庫を処分するのに必要な仕入れ等を除いて相当に制限される。
関係条文
[編集]関連条文
[編集]- 会社法第645条(清算持分会社の能力)
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