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会社法第476条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(清算株式会社の能力)

第476条
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

解説

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解散の決定等により清算の過程に入った清算株式会社は、「清算の目的の範囲内において」存続する。端的にはすべての会社の負債を弁済することであり、解散の決定等以前に発生した契約の履行などの事業活動は「清算の目的」の範囲内であるが、事業規模を拡大する事業活動、例えば、新たな仕入れなどは、在庫を処分するのに必要な仕入れ等を除いて相当に制限される。

関係条文

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関連条文

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前条:
会社法第475条
(清算の開始原因)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第477条
(株主総会以外の機関の設置)
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