コンテンツにスキップ

会社法第477条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:株主総会以外の機関の設置)

第477条
  1. 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
  2. 清算株式会社は、w:定款の定めによって、清算人会、w:監査役又は監査役会を置くことができる。
  3. 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
  4. 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又はw:大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
  5. 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時においてw:監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
  6. 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時においてw:指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、前4項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
  7. 第4章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

解説

[編集]
  • 会社法第475条(清算の開始原因)
  • 第4章第二節 株主総会以外の機関の設置

関連条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
会社法第476条
(清算株式会社の能力)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第2款 清算株式会社の機関
次条:
会社法第478条
(清算人の就任)


このページ「会社法第477条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。