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会社法第475条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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w:清算の開始原因)

第475条
w:株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第471条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

解説

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  • 会社法第471条(解散の事由)

関連条文

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前条:
会社法第474条
(解散した株式会社の合併等の制限)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第476条
(清算株式会社の能力)


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