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会社法第509条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第9章 清算

条文

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(適用除外等)

第509条
  1. 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
    一 第155条
    二 第5章第2節第2款第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。)及び第3款並びに第3節から第5節まで
    三 第5編第4章及び第4章の2並びに同編第5章w:株式交換及びw:株式移転及び株式交付の手続に係る部分
  2. 第2章第4節の2の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
  3. 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、改正。

1項
  • 会社法第155条(株式会社による自己の株式の取得)
  • 第5章第2節2款 計算書類等
    • 会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)
    • 会社法第440条(計算書類の公告)
    • 会社法第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
    • 会社法第443条(計算書類等の提出命令)
  • 第5章第2節3款 連結計算書類
  • 第5章第3節 資本金の額等
  • 第5章第4節 剰余金の配当
  • 第5章第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
  • 第5編第4章 株式交換及び株式移転
  • 第5編第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

関連条文

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前条:
会社法第508条
(帳簿資料の保存)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第1節 総則
次条:
会社法第510条
(特別清算開始の原因)


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