会社法第670条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](債権者の異議)
- 第670条
- 持分会社が第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解散後の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の方法について異議を述べることができる。
- 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日(前条第2項に規定する場合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日)から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1箇月を下ることができない。
- 第668条第1項の財産の処分の方法に従い清算をする旨
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
- 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。
- 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
解説
[編集]- 無限責任社員がいる持分会社の清算時において、清算にあたっての会社の財産処分について、無限責任社員の持分(会社財産ではない外観を持つもの)相当に対する財産を確定するため、清算持分会社の債権者は異議を申し立てることができる。
参照条文
[編集]- 会社法第668条(財産の処分の方法)
- 会社法第939条(会社の公告方法)
関係条文
[編集]- 会社法第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
判例
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