会社法第668条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](財産の処分の方法)
- 第668条
- 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第641条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
- 第2節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。
解説
[編集]- 合名会社及び合資会社においては、会社を構成する者に無限責任社員がおり、求めうる責任に人的な担保がなされているため、財産処分に関して、定款又は総社員の同意によって厳格性を弛緩しうることを定める。この場合、本章の第2節から前節までの規定は強行性を失う。
参照条文
[編集]- 第1項
- 会社法第641条(解散の事由)
- 第1号 定款で定めた存続期間の満了
- 第2号 定款で定めた解散の事由の発生
- 第3号 総社員の同意
- 第2項
- 第2節から前節までの規定
関連条文
[編集]- 会社法第670条(債権者の異議)
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