会社法第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(延期又は続行の決議)

第80条
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第67条及び第68条の規定は、適用しない。

解説[編集]

  • 第67条(創立総会の招集の決定)
  • 第68条(創立総会の招集の通知)

関連条文[編集]


前条:
会社法第79条
(議長の権限)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第81条
(議事録)
このページ「会社法第80条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。