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会社法第88条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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(設立時取締役等の選任)

第88条
  1. 第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
  2. 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

改正経緯

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  • 2014年改正にて第2項を新設

解説

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設立時取締役等設立時役員に関する選任権が創立総会にあることを規定。

関連条文

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前条:
会社法第87条
(設立に関する事項の報告)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第89条
(累積投票による設立時取締役の選任)
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