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会社法第87条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第1章 設立

条文

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(設立に関する事項の報告)

第87条
  1. 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
  2. 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
    1. 定款に第28条各号に掲げる事項(第33条第10項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合
      第33条第2項の検査役の同条第4項の報告の内容
    2. 第33条第10項第3号に掲げる場合
      同号に規定する証明の内容

解説

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  • 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
  • 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

前条:
会社法第86条
(創立総会に関する規定の準用)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第88条
(設立時取締役等の選任)
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