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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(継続の登記)
- 第927条
- 第473条、第642条第1項又は第845条の規定により会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
- 第473条 - 株式会社の解散が決定された後に株主総会の決議により継続が決定された場合
- 第642条第1項 - 持分会社の解散が決定された後に社員の全部又は一部の同意によって継続が決定された場合
- 第845条 - 持分会社の設立の無効又は取消しの判決が確定した後、無効取消の原因を有する一部の社員を除いた他の社員の全員の同意によって、継続が決定された場合
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