会社法第93条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(設立時取締役等による調査)

第93条
  1. 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
    一 第33条第10項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
    二 第33条第10項第三号に規定する証明が相当であること。
    三 発起人による出資の履行及び第63条第1項の規定による払込みが完了していること。
    四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
  2. 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
  3. 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

解説[編集]

  • 会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
  • 会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)

関連条文[編集]


前条:
会社法第92条
(設立時取締役等の解任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第9節 募集による設立
次条:
会社法第94条
(設立時取締役等が発起人である場合の特則)


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