会社法第93条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時取締役等による調査)
- 第93条
- 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
- 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
- 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第1項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
解説
[編集]- 現物出資等変態設立事項に関して以下の場合は資本充実の危惧が限定的であるとして検査役調査を要さないとされているが(第33条第10項)、募集設立の場合、相当性について設立時取締役又は設立時監査役は、選任後調査を行い創立総会においてその結果を報告しなければならない。
- 定款に記載される現物出資財産等の額が少額(500万円以下)である場合
- 定款に記載された現物出資財産等が市場価格を有する有価証券であるとき、市場価格により算定されたものが記載価額を超過している場合
- 市場価格の判定は、会社法施行規則第6条による。
- 定款に記載される現物出資財産等の価額を、発起人等から独立した弁護士、公認会計士、税理士等が証明した場合
関連条文
[編集]- 会社法第46条(【発起設立】設立時取締役等による調査)
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