会社法第33条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)

第33条
  1. 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
  2. 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
  3. 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
  4. 第2項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
  5. 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
  6. 第2項の検査役は、第4項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
  7. 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第28条各号に掲げる事項(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
  8. 発起人は、前項の決定により第28条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後1週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
  9. 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第7項の決定の確定後1週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
  10. 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
    1. 第28条第1号及び第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合
      同条第1号及び第2号に掲げる事項
    2. 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項 に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
      当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項
    3. 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法 (昭和23年法律第103号)第16条の2第5項 に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合
      第28条第1号又は第2号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
  11. 次に掲げる者は、前項第3号に規定する証明をすることができない。
    1. 発起人
    2. 第28条第2号の財産の譲渡人
    3. 設立時取締役(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)
    4. 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
    5. 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第1号から第3号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

改正経緯[編集]

  • 2020年改正、令和2年法律第33号により、第10項第3号及び第11項第5号を改正。
  • 2014年改正、平成26年法律第90号により、第11項第3号を改正。
  • 2007年改正、第11項第3号「証券取引法」を「金融商品取引法」に改正。

解説[編集]

現物出資等がなされた場合、第28条により「変態設立事項」として定款に記載された事項について、裁判所は検査役(通常、弁護士資格を持ったものから選任される)を選任し、例えば、出資として提供された物が、定款記載の貨幣価値があるかを調査させる。
検査人は調査結果を裁判所に報告する。
出資された物の価額が定款記載の価額に見合わない場合、当該現物出資等に関する定款の記載に関し変更等の対処が求められる。
検査役の報酬は発起人が負担するか、新設会社が負担する。会社が負担する場合も第28条の設立費用には含まないこととされている。
資本充実の危惧が限定的である、以下の場合は検査役調査を要さない。ただし、相当性について設立時取締役又は設立時監査役は、選任後調査を行い、①発起設立の場合、発起人等に通知(第46条)、②募集設立の場合、創立総会においてその結果を報告しなければならない(第93条)。
  1. 定款に記載される現物出資財産等の額が少額(500万円以下)である場合
  2. 定款に記載された現物出資財産等が市場価格を有する有価証券であるとき、市場価格により算定されたものが記載価額を超過している場合
    市場価格の判定は、会社法施行規則第6条による。
  3. 定款に記載される現物出資財産等の価額を、発起人等から独立した弁護士、公認会計士、税理士等が証明した場合

関連条文[編集]

  • 会社法第28条(定款の記載又は記録事項)
  • 会社法第30条(定款の認証)
  • 会社法第38条(設立時役員等の選任)
  • 会社法第46条(設立時取締役等による調査)
  • 会社法第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
  • 会社法第93条(設立時取締役等による調査)

参照条文[編集]


前条:
会社法第32条
(設立時発行株式に関する事項の決定)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第3節 出資
次条:
会社法第34条
(出資の履行)
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