会社法第965条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
[
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]
(預合いの罪)
第965条
第960条
第1項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
解説
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]
関連条文
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]
判例
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]
前条:
会社法第964条
(虚偽文書行使等の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第966条
(株式の超過発行の罪)
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会社法第965条
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