会社法第966条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式の超過発行の罪)
- 第966条
- 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2019年改正
[編集]以下のとおり改正
- (改正前)一時取締役
- (改正後)一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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