刑事訴訟法第10条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](同一事件と数個の訴訟係属1)
- 第10条
- 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
- 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(同一事件と数個の訴訟係属1)
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