刑事訴訟法第11条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(同一事件と数個の訴訟係属2)

第11条
  1. 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
  2. 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第10条
(同一事件と数個の訴訟係属1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第12条
(管轄区域外の職務執行)


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