刑事訴訟法第100条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(郵便物等の押収)

第100条
  1. 裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。
  2. 前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で通信事務を取り扱う官署その他の者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。
  3. 前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によって審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第99条の2
(記録命令付差押え)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第101条
(領置)


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