刑事訴訟法第99条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(記録命令付差押え)

第99条の2
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

解説[編集]

2011年改正により新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第99条
(証拠物等の差押え・提出命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第100条
(郵便物等の押収)


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