刑事訴訟法第101条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(領置)

第101条
被告人その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第100条
(郵便物等の押収)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第102条
(捜索)


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