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刑事訴訟法第102条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(捜索)

第102条
  1. 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
  2. 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第101条
(領置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第103条
(押収と公務上の秘密1)


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