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刑事訴訟法第109条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【執行の補助】

第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
(改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第108条
【差押状・捜索状の執行】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第110条
【差押状・捜索状の呈示】
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