刑事訴訟法第109条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](執行の補助)
- 第109条
- 検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
改正経緯
[編集]2011年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
- (改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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