刑事訴訟法第109条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(執行の補助)

第109条
検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

改正経緯[編集]

2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜索状の執行について
(改正後)検察事務官又は裁判所書記官は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行について

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第108条
(差押状・捜索状の執行)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第110条
(差押状・捜索状の呈示)


このページ「刑事訴訟法第109条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。