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刑事訴訟法第110条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(差押状・捜索状の呈示)

第110条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)差押状又は捜索状は、
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、

解説

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参照条文

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判例

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  • 令状を提示する相手は処分を受ける者であるが、処分を受ける者に令状を示すことが出来ないときは、立会人に示せばたりる。(東京地決昭38.6.15)
  • 処分を受ける者が該許可条の写真撮影を求めた場合はこれに応じる必要はない。(東京地決昭34.5.22)

前条:
第109条
(執行の補助)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第110条の2
(電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法)


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