刑事訴訟法第108条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](差押状・捜索状の執行)
- 第108条
- 差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、検察官の指揮によって、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
- 裁判所は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と認める指示をすることができる。
- 前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
- 第71条の規定は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行についてこれを準用する。
改正経緯
[編集]2011年改正により以下の改正及び用語の調整。
第1項、第2項、第4項
- (改正前)差押状又は捜索状
- (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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