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刑事訴訟法第12条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(管轄区域外の職務執行)
第12条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる
前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
第11条
(同一事件と数個の訴訟係属2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第13条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
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刑事訴訟法第12条
」は、
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:
スタブ
刑事訴訟法