コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第110条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(電磁的記録に係る記録媒体の差押え執行方法)

第110条の2
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。公判廷で差押えをする場合も、同様である。
  1. 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
  2. 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

解説

[編集]

2011年改正により新設。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第110条
(差押状・捜索状の呈示)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第111条
(執行に必要な処分)


このページ「刑事訴訟法第110条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。