刑事訴訟法第111条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](執行に必要な処分)
- 第111条
- 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命令付差押え又は捜索をする場合も、同様である。
- 前項の処分は、押収物についても、これをすることができる。
改正経緯
[編集]2011年改正により、第1項につき以下のとおり改正。
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- (改正前)差押状又は捜索状
- (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状
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- (改正前)差押又は捜索
- (改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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