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刑事訴訟法第111条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(協力要請)

第111条の2
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。

解説

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2011年改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第111条
(執行に必要な処分)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第112条
(執行中の出入り禁止)


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