刑事訴訟法第111条の2
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(協力要請)
- 第111条の2
- 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
解説[編集]
2011年改正により新設。
参照条文[編集]
判例[編集]
|
|