刑事訴訟法第111条の2
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](協力要請)
- 第111条の2
- 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様である。
解説
[編集]2011年改正により新設。
参照条文
[編集]判例
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(協力要請)
2011年改正により新設。
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