刑事訴訟法第113条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(当事者の立会い)

第113条
  1. 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
  2. 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。
  3. 裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。

改正経緯[編集]

2011年改正により、第1項及び第2項について以下のとおり改正(第3項は性質上、改正の余地がない)、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第112条
(執行中の出入り禁止)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第114条
(責任者の立会い)


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