刑事訴訟法第114条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(責任者の立会い)

第114条
  1. 公務所内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わるべき者に通知してその処分に立ち合わせなければならない。
  2. 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこれに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち合わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

改正経緯[編集]

2011年改正により以下のとおり改正、その他用字等についての改正がなされている。

(改正前)差押状又は捜索状
(改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第113条
(当事者の立会い)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第115条
(女子の身体捜索)


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